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【運送業の成長戦略】一般貨物運送事業の「増車・変更届出」は計画的に!行政書士が解説
一般貨物自動車運送事業(以下、一般貨物運送事業)を営む中で、事業の成長とともに「トラックを増やしたい」「営業所を移転したい」「役員が変わった」など、事業計画に変更が生じることは多々あります。これらの変更は、単に社内で決定すれば良いものではなく、国土交通省への届出や、場合によっては改めて許可が必要となる場合があります。
事業の拡大や効率的な運行体制への変更は、多くの運送事業者様が検討されていることでしょう。当事務所は、大阪の運送事業者様の各種変更手続きを数多くサポートしてきました。この記事では、行政書士の視点から、見落としがちな変更手続きのポイントと、計画的な対応の重要性を解説します。
1. なぜ変更届出や変更許可が必要なのか?
一般貨物運送事業の許可は、事業開始時の具体的な事業計画(車両台数、営業所・車庫の所在地、役員構成、運行管理者・整備管理者の選任状況など)に基づいて付与されています。そのため、これらの許可内容に変更が生じた場合は、その内容に応じて国に届け出たり、再度許可を得る必要があります。
これを怠ると、無届運行や無許可営業とみなされ、行政処分の対象となる可能性があります。事業の適法性を維持し、安定した運営を継続するためにも、適切な手続きを踏むことが不可欠です。
2. 主な変更手続きの種類と注意点
変更手続きには、大きく分けて「変更届出」と「変更認可申請」の2種類があります。
- 変更届出(比較的軽微な変更)
- 内容: 事業者の名称・住所変更(法人)、代表者の変更、役員の変更、運行管理者・整備管理者の変更・選任解除、事業用自動車の増減車(許可台数以内)、車庫の軽微な変更(面積増減なし、区画整理などによる地番変更など)、休憩・睡眠施設の軽微な変更など。
- 注意点: 変更後、遅滞なく(多くは変更日から30日以内)運輸局に届け出る必要があります。
- 変更認可申請(事業の根幹に関わる変更)
- 内容:
- 営業所の新設・移転: 新たに営業所を設置する場合や、既存の営業所を別の場所に移転する場合。新たな場所での施設要件(車庫、休憩施設)の審査が必要です。
- 車庫の新設・移転: 車庫の場所を大幅に変更する場合や、新たな車庫を設置する場合。車庫要件(面積、前面道路幅員、使用権原など)の審査が伴います。
- 事業用自動車の増車(許可台数を超える場合): 既に許可されている台数を超えて増車する場合。車両の増強に見合った資金力や、運行管理体制の強化が審査されます。
- 事業の種類の変更: 例えば、一般貨物から特定貨物へ、あるいはその逆など。
- 注意点: これらの変更は、申請から認可・許可まで数ヶ月を要する場合もあるため、計画的に申請を進めることが重要です。
- 内容:
3. 計画的な手続きと行政書士の活用
変更手続きは、その内容によって必要書類や審査期間が異なります。特に変更認可申請は、新規許可申請に準ずるほどの準備が必要となる場合もあります。
- 早期の相談: 変更を検討し始めた段階で、まず行政書士にご相談ください。どのような手続きが必要か、どれくらいの期間と費用がかかるかを事前に把握できます。
- 書類作成支援: 複雑な申請書類や届出書類の作成を代行し、不備なく提出できるようサポートします。
- 運輸局との調整: 申請内容について運輸局との事前相談や調整を行い、スムーズな審査をサポートします。
事業の成長や経営戦略の実現には、適切な時期に適切な変更手続きを行うことが不可欠です。ご自身で対応が難しいと感じる場合は、専門家である行政書士にぜひご相談ください。
当事務所では、大阪の運送事業者様の増車や営業所移転など、各種変更手続きを迅速かつ的確にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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