建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
生活保護
生活保護とは
生活保護は、世帯で精一杯の努力をしても、なお生活をしていけないときに最低限度の生活を保障し、一日も早く自分たちで生活できるように援助する制度です。
日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする制度です。
最低賃金を改定する際には目安の1つとなっています。
大阪には経済的に自立した生活が送れず、援助が必要になっている世帯がまだまだたくさんいらっしゃいます。
行政書士堀内法務事務所では、そういった方々を少しでも救いたいと考えています。
あなたの申請をサポートいたします。
寝屋川市に限らず、大阪府内全域をサポートしています。
もし、なにかお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
生活保護費の額
生活保護は、大阪、寝屋川市に限られたものではなく、国が定めている基準の最低生活費と、世帯のあらゆる収入を比べて、その足りない分を生活保護費として支給する制度です。
最低生活費は世帯員の人数・年齢・家賃などにより異なります。
生活保護が必要な場合とは、国が定めている最低生活費よりも世帯全体の収入が少ない場合で、その不足分が生活保護費として金銭または現物で支給されます。
世帯全体の収入が国の定めている最低生活費よりも多い場合は、生活保護が必要でないと判断されます。
これは、大阪、寝屋川市に限ったことではありません。
生活保護の具体的な受給金額
保護費は、年齢や世帯の人数、お住まいの地域(寝屋川市など、市町村単位)によって決まります。
自身のお住い地域の級地を確認しましょう。(級地を確認する。)
級地を確認したら、生活扶助基準額を算出しましょう。(生活扶助基準額を確認する。)
例えば、大阪・寝屋川市在住の独身(20歳~40歳)であれば、次のとおりです。(令和6年度)
寝屋川市 | 1級地-1 |
第1類基準額 | 46,930円(逓減率1.000) |
第2類基準額 | 27,790円 |
冬季加算(11月~3月) | 2,630円 |
家賃補助 | 39,000円 |
合計 | 113,720円/月 |
生活保護の受給要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
わかりやすく箇条書きにすると次のとおりです。
- 所有する資産では、最低限の生活を維持できない。
- 世帯収入が「最低生活費」より少ない。
- 就労できない。
- 生活保護以外の制度(年金など)を利用しても最低限の生活を維持できない。
- 親族から援助を受けることができない。
生活保護の種類
生活保護の種類は8種類あります。
大まかに説明すると次のとおりです。
- 生活扶助
衣食など日常の生活のための費用(年齢により基準額が異なる) - 住宅扶助
家賃、地代、家屋の補修などの費用(地域別に異なる、家賃には上限あり) - 教育扶助
義務教育上必要な学用品、通学用品、学校給食費など - 介護扶助
介護にかかる費用(直接事業者に支払います) - 医療扶助
医者にかかるための費用(直接医者に支払います) - 出産扶助
出産のための費用 - 生業扶助
仕事をするために必要な資金や技能修得費など - 葬祭扶助
葬祭のための費用
生活保護の種類の詳細な説明は後述しています。
申請の流れ
大阪・寝屋川市で申請する場合の、申請から決定までの流れは次の通りです。
事前の相談
生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
生活保護の申請が必要と判断すれば、申請に移行します。
保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
上記は、大阪・寝屋川市に限ったものではなく、全国的にも大差ありません。
生活保護の申請に必要な書類
生活保護の申請には、次の書類等を準備します。
- 申請書
- 申告書(収入申告書・資産申告書)
- 本人確認書類(運転免許証など顔写真つきのもの)
- 健康保険証
- 印鑑
- 収入に関する書類(給与明細書や年金手帳など。 状況に応じて必要)
- 資産に関する書類(通帳や登記簿謄本など。 状況に応じて必要)
- そのほかの書類(賃貸借契約書や診断書など。 状況に応じて必要)
生活保護の住宅扶助における代理納付について
住宅扶助は、福祉事務所が生活保護受給者に代わり、直接賃貸業者に家賃を弁済する代理納付が可能です。(生活保護法第37条の2)
もちろん、大阪、寝屋川市でも可能です。
住宅扶助費が家賃支払いに適確に充てられるよう、生活保護受給者に代わり福祉事務所が家主等に納付することを可能としています。
あわせて、通常、家賃と一緒に支払う共益費(生活扶助)についても代理納付を可能としています。
代理納付制度のより一層の積極的な活用について、平成27年に全国の地方自治体あてに通知するとともに、毎年、地方自治体の生活保護担当を参集した全国会議で周知を図っています。
平成29年10月に施行された改正住宅セーフティネット法において、新たに、代理納付を推進するための手続きを整備しました。
- 登録住宅(※)の賃貸人は生活保護受給者の家賃滞納等に係る情報を福祉事務所に通知することができる。
- 通知を受けた福祉事務所は、代理納付等の措置の必要性を判断するため、速やかに事実確認を行う。
※ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅
生活扶助
被保護者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給されます。
基準生活費(第1類・第2類)と各種加算とに分けられています。
第1類は個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第2類は世帯として消費する光熱費等とされており、各種加算は障害者加算(重度障害者加算、重度障害者家族介護料、在宅重度障害者介護料)や母子加算、妊産婦加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算があり、特別需要に対応するもの等です。
大阪、寝屋川市においても同様です。
改定は現在、水準均衡方式によってなされています。
住宅扶助
被保護者の、住宅費を給付する扶助であり、家賃・間代等は、被保護者の住宅が借家・借間の場合で、家賃、間代、地代等を支払う必要があるときに支給されます。
住宅維持費は、居住する家屋の補修、その他住宅を維持する必要があるときに支給されます。
いずれも原則として金銭をもって実費が支給されます(上限あり)。
被保護世帯のうち、家賃等が支給される借家・借間世帯は84.5%(2011年)となっています。
その他の世帯は持ち家、入院、入所などの理由で家賃・間代の支給を受けていません。
教育扶助
教育扶助の対象となるのは、義務教育の修学に必要な費用です。(生活保護法第13条)
これは、日本国憲法第26条第2項により就学が義務付けられていることに関連して、最低生活の内容として義務教育への就学を保障しようとすることからきています。
この教育扶助の具体的内容としては、義務教育に伴って必要となる学用品費、実験実習見学費、通学用品費及び教科外活動費などの費用が小・中学校別に定めた基準額によって支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書、ワークブックや辞書の購入費、学校給食費および通学のための交通費、児童・生徒が学校または教育委員会の行う夏季施設に参加するための費用、学習参考書等の購入費、課外のクラブ活動に要する費用が支給されることとなっています。
教育扶助は、原則として金銭給付によることとなっており、通常は生活扶助と合わせて支給されています。(生活保護法第32条)
支給先としては、被保護者、親権者などのほか、学校長に対しても交付することができます。
このように学校長が直接の交付先とされているのは、学校長に対して交付したほうが便宜を図りやすいことや、教育扶助費がその目的とする費用に直接当てられるように対処することが必要な場合があることに対応したものであり、通常は学校給食費の場合にこうした交付が行われることが多いです。
介護扶助
要介護又は要支援と認定された被保護者に対して行われる給付です。
原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われます。(第34条の2)
介護保険の加入者である場合はそちらが優先して適用され、介護保険の1割自己負担分が介護扶助から支出されます。
介護保険とほぼ同等の給付が保障されていますが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限があります。
医療扶助
被保護者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度からは脱退となり、原則として現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされています。(第34条)
なお、医療扶助は生活保護法指定医療機関に委託して行われますが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられます。(第34条)
予防接種などは対象となりません。
医師または歯科医師は可能な限り後発医薬品の使用を促すよう努めることが生活保護法に定められています。(第34条3)
この点について政府は医療扶助の抑制策として生活保護受給者に対して医師の判断を条件に後発医薬品の処方を原則とするよう生活保護法を改正し、2018年10月からの施行されました。
これについては「生活保護受給者が医薬品を自由に選択できなくなる」との批判もあります。
医療扶助は生活保護費の半分を占め、うち医科の入院医療費が全体の55.7%(2013年)と大きく、医療扶助による入院患者は、1か月平均の42.9%が精神障害であり多数となっています。
人数では7.1%入院患者に、医療扶助費全体の55%余が使われています。
日本は、世界でも突出して精神科のベッド数、入院患者数が多い国であり、長期入院が生活保護費を上昇させています。
病院通院のタクシー代も一時医療扶助として支給され年間で45億円の給付がありましたが、主要都市間で受給者の上限額(長崎市242円、奈良市12,149円)に差異があります。
出産扶助
被保護者が出産をするときに行われる給付です。
原則として、金銭により給付されます。
他法優先のため、児童福祉法の入院助産制度を優先適用するため、生活保護の出産扶助は自宅出産など指定助産施設以外での分娩の場合などしか適用されません。
計算方法
分娩費(基準額*)+出産に伴う入院費+衛生材料費(ガーゼ、包帯、マスク等)
*基準額
施設分娩の場合245,000円以内
居宅分娩の場合249,000円以内
生業扶助
要保護者の稼働能力を引き出し、それを助長することによって、その者の自立を図ることを目的としています。
社会福祉制度的な性格を有している点で他の扶助とは異なり、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」のほかに「そのおそれのある者」についても対象としています。
生業扶助の種類
- 生業費
専ら生計の維持を目的として営まれることを建前とする小規模の事業を営むために必要な資金又は生業を行うために必要な器具若しくは資料 - 技能修得費
生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を修得する経費 - 就職支度費
就職の確定した被保護者が、就職のため直接必要とする洋服類、履き物等
大阪、寝屋川市に限らず、全国的に保護開始直後から脱却後まで、就労可能な者については、切れ目なく、また、どの段階でも、就労等を通じて積極的に社会に参加し、自立することができるよう支援を実施しています。
報酬
フルサポート | 期間限定50,000円(税別) |
当事務所の強みは、寝屋川市・枚方市周辺の物件を管理している不動産屋と提携しておりますので、生活保護受給者の住まい探しまでサポートできることです。(不動産屋への費用が別途必要。)
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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