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自動車の区分について

自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
 

自動車の種類

自動車の種類及び区分方法は、道路運送車両法によるものと道路交通法によるものとがあります。

自動車の検査、登録、届出、強制保険については道路運送車両法による分類が、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が用いられています。


道路運送車両法による区分

普通自動車小型自動車、軽自動車、大型・小型特殊自動車以外の自動車、3ナンバーの乗用車、トラックなど
小型自動車総排気量が660cc超2,000cc以下で、大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の自動車(軽油を燃料とするものは除く)
軽自動車総排気量が660cc以下で、大きさが長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の自動車
大型特殊自動車小型特殊自動車以外のショベル・ローダ、フォーク・リフト、ロード・ローラ、農耕用作業自動車、ポール・トレーラなどの特殊自動車
小型特殊自動車大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のショベル・ローダ、フォーク・リフトなどで、最高速度が15km/h以下の自動車農耕用作業自動車で最高速度が35km/h未満の自動車

道路交通法による区分

大型自動車車両総重量11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の自動車、乗車定員30人以上の自動車
中型自動車車両総重量7.5トン以上11トン未満、または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の自動車、乗車定員11人以上30人未満の自動車
準中型自動車車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、または最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車、乗車定員10人以下の自動車
普通自動車車体の大きさなどが、大型自動車、中型自動車および準中型自動車などのいずれにも該当しない自動車、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満乗車定員10人以下の自動車

まとめ

区分の定義は状況によって適用される法律が異なります。
状況ごとにどの定義が適切か判断する必要があります。
あまり法律を意識して区分している方は少ないでしょうが、それぞれの違いを理解することで自動車への知識が深まります。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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