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改正健康増進法の施行(受動喫煙防止)

改正健康増進法の施行(受動喫煙防止)|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
 

改正健康増進法の施行(受動喫煙防止)

改正健康増進法の施行が令和2年4月1日に施行されました。

非喫煙者が望まない副流煙などによる受動喫煙の防止を図るために、不特定多数の者が利用する施設において、施設主が喫煙を禁止する、または喫煙のための設備を設ける措置等を講じることを定めた法律です。


健康増進法改正の趣旨

世間に喫煙者が一定数いることを鑑み、屋内において非喫煙者が望まない受動喫煙の被害にあう状況をなくすために改正されました。

特に、健康への影響が甚大な子供や、患者に配慮した改正となっており、こういった方々が主として利用する施設内では、より一層の受動喫煙防止対策を徹底を定めています。

喫煙者を一方的に締め出すだけではなく、一定条件を備える施設においては、店外からみえるところに喫煙可・喫煙不可・分煙であることを掲示することで、非喫煙者に選択の余地を与えることによって、喫煙者の居場所を確保できていると考えています。


猶予措置

既存の大阪の飲食店においては、次の条件を全て満たすことによって、喫煙できるものとして猶予されます。
なお、届出は必要です。

条件1:[既存事業者]
2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、
②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

条件2:[資本金等]
次のいずれかの会社により営まれるものを除いたものであること。
① 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)
② 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
ア 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
イ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社(アに掲げるものを除く。)

条件3:[客席面積]
客席面積100㎡以下であること。ただし大阪府内の飲食店は、2025年4月からは30㎡以下となります。

条件を満たす既存特定飲食提供施設で店内喫煙を選択する場合は、「喫煙可能室」設置施設、「喫煙可能店」となります。
(たばこを吸いながら飲食等のサービスの提供ができる)

「資本金等5000万円以下」、「客席面積100㎡以下」といった要件は、改正法・条例の施行後も満たしている必要があります。
そのため、これらの要件を満たさなくなった場合には、経過措置対象の飲食店ではなくなります。


従業員に対する受動喫煙対策

今回の改正については、お客様だけでなく、従業員も対象となっています。

20歳未満の従業員の立ち入りを喫煙可能場所に立ち入らないようにしましょう。
受動喫煙の防止は努力義務ではありますが、助成金等の支援があります。
また、求人の際には、どういった受動喫煙の防止対策を講じているのかを募集や求人申し込みの段階で明示することが義務とされました。

従業員の望まない受動喫煙を防止するために施策を講じましょう。

行政書士 堀内法務事務所では、飲食店営業許可を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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