建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
運送業の許可要件項目
許可要件となる項目
(1)運行管理者・整備管理者
運送業の許可には、運行管理者と整備管理者の選任が必要となります。
それぞれの役割と就任要件は次のとおりです。
運行管理者は、法律に基づき、運転者の体調等を管理しなければなりません。
運行管理者となるためには、運行管理者試験に合格する必要があります。
自動車運送事業の種別(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)に応じた種類の運行管理者資格が必要なので、他の運送業に関する運行管理者資格を有していたとしても、一般貨物自動車運送事業の運行管理者に就任することはできません。
整備管理者は、整備士の資格を保有している、もしくは、運送業の許可を持つ会社で2年以上の整備経験があれば、就任することができます。
なお、運転者は運行管理者を兼任することができませんが、整備管理者は運転者を兼任することができます。
また、運行管理者と整備管理者は兼任可能です。
兼任可能の比較表は下記のとおりです。
(2)営業所・休憩所
多くの事業者様は、車庫を決めてから営業所・休憩所を探されることが多いです。
建物を探す際には、農地法・都市計画法などの法令に抵触していないか、しっかり確認しましょう。
具体的には、次の用途地域に当てはまらない建物なのかを確認します。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
原則、上記の用途地域に建てられた建物に営業所・休憩所は設置できません。
しかし、上記用途地域であっても、条件次第では営業所・休憩所を設置できる場合がございます。
大阪で気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
なお、原則として、休憩所は営業所と併設しなければなりません。
(用途地域の解説はこちら)
実際にあったお話ですが、物件を決められてからご相談いただいたお客様の中には、不動産の仲介業者から運送業の事務所(営業所)使えると言われ契約したのに、私が確認したところ用途地域が適していなかったということがございました。
これは、前借主が実際に運送業の許可を取っていたが、用途地域の変更によって、以降は取れなくなったケースや、そもそも当該建物を営業所として申請せずに使用していたケースが考えられます。
いずれにしても、運送業の営業所として申請できるのかどうかは、現在の用途地域で判断されます。
ご注意ください。
運送業の営業所と休憩所は、別の建物を用意する必要はございません。
営業所と休憩所は、同一の室内に設置することができます。
ただし、営業所と休憩所の境界がわかるように、パーティションなどで区切る必要がございます。
働いている人の目がある中で休憩するのが苦痛に感じる方もいらっしゃるというのが、運輸局の主張です。
ただ、大阪に限って言えば、指摘されるときと指摘されないときがあります。
(3)車庫
車庫と営業所は、原則として併設させなければなりません。
一昔前は、車庫にプレハブを置いて併設だと主張しておりましたが、現在においては、非常に厳しい主張です。
よって、併設できない場合の規定もございます。
併設できない場合には、営業所と車庫の距離制限に注意しましょう。
営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等であれば、営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)であれば、5キロ以内とすることが可能です。
また、車庫に収容する車両の前後左右に50cm以上の間隔を確保して駐車できることが条件となります。
なお、車庫の前面道路の幅員は、車両制限令に抵触していないことが要件となります。
具体的には、幅員が6.5m以上あることが理想的です。
(4)資金的要件
運送業の許可申請において、重点的に審査されるのが、この資金的要件です。
昨今の痛ましい事故が発生する原因が、運送業の価格競争から発生した運送事業者の資金不足による従業員の酷使だと考えた政府は、お金のない事業者に運送業をさせない手を考えました。
これによって、必要資金が大幅に増えました。
なお、必要資金の金額は事業者ごとの事業計画によって異なります。
よって、計算する人によって、必要となる資金の額が異なることになります。
これを不慣れな行政書士に任せると申請する上で不要な資金まで計上したりするので、必要以上の資金を用意しなければならない事態に陥ることがございます。
なお、令和元年11月から資金的要件の基準が格段に上がりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
許可要件について、不安がございます事業者様は、お気軽にご相談くださいませ。
大阪の運送業許可申請に自信のある行政書士堀内法務事務所がお客様に安心していただけるよう精一杯サポートいたします。
(大阪の運送業の詳細な許可申請方法等はこちら)
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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