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法定相続情報証明制度
制度の概要
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続人が登記所に対し、次の書類を提出することによって、登記官が内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してくれる制度のことです。
提出書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍等
- 相続関係説明図(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
制度の狙い
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上させることを目的としています。
申出をすることができる登記所
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
代理人となることができる者
- 法定代理人
- 民法上の親族
- 資格者代理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)
注意
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利用できません。
推定相続人の廃除があった場合に,法定相続情報一覧図には,原則,その廃除され た者の記載がされません。
被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者 が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人 の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、 法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができます。
引用元(~法定相続情報証明制度について~)
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