建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
建設業許可制度の概要
建設業を営む事業者さま(個人・法人問わず)は軽微な工事のみを請け負う場合を除いて建設業の許可を受ける必要があります。
知事許可と大臣許可
建設業の許可は知事許可・大臣許可に分類され、さらに一般と特定に分けられます。
知事許可とは、1つの都道府県にのみ営業所を設けている事業者さまが取得する許可を指します。
大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けている事業者さまが取得する許可を指します。
一般と特定
一般建設業の許可とは、特定建設業許可を受けようとする事業者さま以外の事業者さまが取得する許可を指します。
特定建設業の許可とは、受注した建設工事を4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上の金額(税込)で下請けの事業者さまと下請契約を締結する場合に必要となる許可を指します。
建設業の業種
建設業の業種は主に29業種ございます。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(※H28.6.1以降)
元請け事業者さま等に許可取得を促され、取得する事業者さまが増加しております。
そういった場合には、元請け事業者さまがどの業種の建設業の許可が必要とおっしゃっているのか、しっかり確認しておきましょう。
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
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