建設業の許可でこんなお悩みありませんか?
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報酬
建設業許可(新規・知事)
・個人 120,000円(税抜)
・法人 150,000円(税抜)
建設業許可(新規・大臣)
・個人 150,000円(税抜)
・法人 180,000円(税抜)
「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」などの必要書類の実費を含みます。
他事務所では、これらの取得費用を別途報酬請求され、結局高くつくことがありますが、当事務所ではこれ以上の金額を請求することはございません。
結果的に、他事務所より安く、お客様の負担も少なく建設業の許可を取得する自信がございます。
是非、他事務所と相見積もりの候補に入れてください。
ただし、別途大阪府手数料の9万円(知事許可)が必要です。
建設業の許可
建設工事の仕事を請け負うためには、建設業の許可が必要となります。
これは建設業法により定められており、民間工事であるか、公共工事であるかを問いません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う建設事業者は、建設業の許可がなくても工事を請け負うことができます。
また、公共工事を請け負うためには経営事項審査(通称:経審)を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建設業の許可とは
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
許可の区分(大臣許可と知事許可)
(1)大臣許可
2つ以上の都道府県をまたいで営業所を設置しようとする場合に必要な許可となります。
仮に大阪府にのみ営業所(本店)を設置している建設事業者様であっても、他府県の工事を請け負うことができます。
大臣許可を取得する主な目的としては、公共事業の請負のためとする事業者様が多い印象です。
公共工事の内容・規模によっては、優先的に地元建設事業者に受注させます。
(2)知事許可
1つの都道府県にのみ営業所を設置する建設事業者様が取得する許可です。
該当都道府県内であれば、2つ以上の営業所を設置したとしても、知事許可で支障ありません。
ほとんどの建設事業者様は、この知事許可を取得されます。
以上のように、大臣許可・知事許可は営業所の所在地で区分される許可であります。
営業所の所在地によって、民間工事の受注地域が制限されるものではございません。
大阪府の知事許可を有する建設事業者様は奈良、東京、北海道またはその他府県全国で建設工事を受注することができます。
営業所
営業所とは、請負契約を締結するために設置されている事務所を指します。
これは、本店・支店を問わず、営業所と呼びます。
法人の場合においては、登記上の本店所在地と営業所の住所が必ずしも一致するものではございません。
建設業の区分(一般・特定)
建設業の許可は、大臣許可・知事許可とは別に「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。
全国の9割以上の建設事業者様は一般建設業の知事許可を取得されています。
一般建設業と特定建設業の区分は以下のようになされています。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 | 特定建設業の許可が必要です。 |
上記以外 | 一般建設業の許可で差し支えありません。 |
*下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
建設業の許可業種
建設業の許可業種は、現在29種類に分類されています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(※H28.6.1以降)
最近では、元請の事業者様から建設業の許可を取得するように呼びかけられ、取得される下請建設事業者様が増加しております。
そのような場合には、どの建設業種の許可を取得すればいいのか、キチンと確認しましょう。
実際に、元請事業者様から建設業許可の取得を促され、実際に請け負っている工事の許可を取得したにも関わらず、実は元請事業者様が求めていた建設業種が異なっていたという方のお話を伺ったことがございます。
十分に元請事業者様と打ち合わせしましょう。
また、許可を取得できる建設業種は1種に限られません。
同時に2つ以上の建設業種を取得することも可能です。
ただし、該当建設業種の資格がなければかなり厳しい条件が要求されます。
許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は、取得日から5年間です。
よって、5年毎の更新が必要となります。
更新の受付日は、許可の有効期限の30日前からです。
行政書士 堀内法務事務所では、建設業の許可申請を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。