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11月1日より、トラック運送業の健全な発達に向けた制度改正が施行されます。

トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度が本日スタート|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、[1]規制の適正化、[2]事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令等について、本日、公布・発出しました。
改正法とあわせて、令和元年11月1日から施行します。

1.背景
トラック運送業の健全な発達及びトラックドライバーの労働条件の改善等を図るため、昨年、議員立法により、[1]規制の適正化、[2]事業者が遵守すべき事項の明確化、[3]荷主対策の深度化、[4]標準的な運賃の告示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われ、[1]・[2]については令和元年11月1日から施行することとされています。
本日、これらに伴う改正を行う関係省令等を公布・発出しました。改正法とあわせて、令和元年11月1日から施行します。
※[3]については令和元年7月1日に施行済み。
[4]については公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。

2.関係省令等の主な内容
(1)欠格事由の対象となる「密接関係者」の範囲
改正法において、許可の欠格事由として、「許可を受けようとする者と密接な関係を有する者」が5年以内に許可の取消を受けている場合が追加されたところ、密接な関係を有する者の具体的内容として、許可を受けようとする者の議決権の過半数を所有していること等を定める。

(2)許可の際の審査の拡充
許可時の審査事項について、申請前の行政処分歴を確認する期間や、資金計画に係る費用を計上する期間を延長する等の拡充を行う。

(3)事業計画の変更の際の審査の拡充
[1] 営業所に配置する車両数の変更については、現在、一律に事前届出の対象となっているところ、法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合(法令遵守状況が十分でない場合等)については、認可の対象とすることとする。
[2] 事業規模の拡大となる認可申請(営業所の新設等)について、法令遵守の状況に関する審査事項を拡充することとする(貨物自動車運送適正化事業実施機関による適正化事業の結果等を踏まえ、法令遵守が十分に行われていないと認められるものでないこと等)。

(4)その他
許可基準、遵守義務の明確化 等

3.今後のスケジュール
施行:令和元年11月1日(金)

(引用元:11月1日より、トラック運送業の健全な発達に向けた制度改正が施行されます

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