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定款の絶対的記載事項【目的】

 

法人を設立する際に必ず作成しなければならない書類の一つが【定款】です。
小難しいことをズラズラと書かれていることが多い定款ではありますが、書かなければならない事項(絶対的記載事項(会社法第27条))は意外と少ないのです。

絶対的記載事項(株式会社)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数

それぞれの意味について解説します。

目的

目的とは、その会社が行う事業の内容を書きます。
運送業であれば「一般貨物自動車運送事業」といった具合です。
厳密な規程はありませんが、司法書士事務所で補助者として在籍していた際に、科学的な専門用語を使用した目的について登記官から疑義があると連絡がきたことがありました。
そのときはwikipediaに項目があることを主張してみたら通ったことがあります。(実体験)

また、民法第34条では次のように定められています。
“法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。”

次回は商号についてお話します。

 

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  4. 定款の絶対的記載事項【商号】
  5. 定款の絶対的記載事項【発起人の氏名又は名称及び住所】
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