建設業・運送業に限らず、お困りごとは大阪府寝屋川市の行政書士堀内法務事務所へご相談ください!
アルコール検知器に関するQ&A
アルコール検知器に関するQ&A
Q1 アルコール検知器の測定数値を点呼記録簿に記載する必要がありますか?
A:測定数値を記載する必要はありません。点呼記録簿への記載はアルコール検知器の使用の「有・無」、および酒気帯びの「有・無」の記載のみで差し支えありません。
Q2 アルコール検知器の測定結果が記録紙に印字できなければいけませんか?
A:印字できる必要はありません。
Q3 アルコール検知器の取扱説明書に「0.05未満は0と表示します」と記載されていますが、使用して問題ありませんか?
A:問題ありません。
Q4 アルコールの数値ではなく、赤・黄・緑などのランプで表示するものでも問題ありませんか?
A:問題ありません。
Q5 泊を伴う運行の場合、電話点呼をしなければなりませんが、その際のアルコール検知器の使用はどのようにすればよいですか?
A:電話点呼の際は、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させ、点呼時に使用させる必要があります。
Q6 電話点呼の際、運転者はアルコール検知器の測定結果をどのような方法で運行管理者に伝ればよいですか?
A:電話点呼の際、アルコール検知器使用の「有・無」、および酒気帯びの「有・無」について運転者が点呼執行者に口頭で伝えて下さい。
Q7 アルコール検知器の毎日及び毎週の点検について、実施状況を記録しておく必要がありますか?
A:記録する必要はありません。
Q8 アルコール検知器について、他の事業者又は他の営業所のものを使用して問題ありませんか?
A:アルコール検知器は原則として点呼を受ける運転者が所属する営業所のものに限ります。
ただし、「受委託(共同)点呼」、および一定の条件下においては同一事業者他営業所のアルコール検知器の使用が認められています。
Q9 アルコール検知器に自動車に備え付けられたアルコール検知器(アルコールインターロック装置)は含まれますか?
A:アルコールインターロック装置も含まれます。
[長野県貨物自動車運送適正化事業実施機関作成]
お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。