改葬の許可申請

改葬とは

改葬とは、一度埋葬した遺体や納骨した遺骨を別の墓地や納骨堂などへ移すことをいいます。
所謂、「墓じまい」を指します。

お寺に設置しているお墓の撤去や移転により、檀家を離れる、やめることを「檀離」といいます。
「お寺にお墓はあるが、檀家ではない。」と思っている方もいらっしゃいますが、お寺にお墓を設置している場合には原則としてそのお寺の檀家になっていると考えて差し支えありません。

よって、墓じまいするとは「檀離」することだと考えましょう。

改葬には許可が必要です

改葬を行おうとする方は、墓地,埋葬等に関する法律第5条により、遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地の市区町村の許可を受けなければなりません。
したがって、墓地や納骨堂から改葬をする場合は、管轄市役所での手続きが必要です。

なお、焼骨の一部を移す行為は、「改葬」には当たりません。その場合は、墓地又は納骨堂の管理者から埋蔵又は収蔵に関する証明書(納骨証明書)の発行を受け、新たな墳墓のある墓地や新たに収蔵される納骨堂の管理者にこれを提出することが義務付けられています。

まずは墓地を管轄する市役所に相談してみましょう。

悪質なお布施要求

離檀するときには、慣例としてお布施をお包みします。
これが「離檀料」として、扱われることが多いです。

しかし、法外なお布施(離檀料)を請求され、トラブルとなるケースも少なくありません。
法外なお布施を要求し、支払わなければ離檀を認めないなどという事例もあるようです。

また、お布施とは別に墓石業者を指定し、その墓石業者からの請求が高額となる場合もあります。
その中に改葬許可申請手続き費用が含まれることがあるそうですが、納得いかなければ第三者である弁護士や行政書士に相談してみましょう。

おおまかな流れ

  1. お寺・霊園と打ち合わせ
  2. 各業者と打ち合わせ
  3. お墓のお性根抜き(閉眼供養)
  4. 改葬許可申請の作成及び提出

その他、ご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

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