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回送運行の変更届

 

変更届

次の事項については、遅滞なく、その旨を記載した書面を提出しなければなりません。

  • 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した
  • 営業所の名称及び所在地を変更した
  • 事業を廃止した
  • 営業所を新設又は廃止した
  • 社内取扱内規を変更した
  • 回送運行許可番号標管理責任者を変更した

大阪の行政書士堀内法務事務所では、主に運送業(回送運行(ディラーナンバー))を多く取り扱っております。
運送業の許可をお考えの事業者様は、是非ご相談くださいませ。

 

お気軽に、ご相談・ご依頼くださいませ

 

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