一般 貸切・乗合 旅客自動車運送事業経営の許可申請 (バス)

貸切と乗合の違い

(1)貸切
貸切旅客とは、不特定多数の乗客を運送する路線バス(乗合)のような輸送形態ではなく、一個の契約で旅客を有償で運送する事業形態を指します。
この事業形態のことを「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。

(2)乗合
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業(旅客自動車運送事業)のうち、乗車定員が11人以上の自動車を使用して旅客を運送する事業を指します。
実際に何人の乗客を乗せるのかではなく、輸送車両の乗車可能定員数で判断します。

この事業形態のことを「一般乗合旅客自動車運送事業」といいます。

いわゆる、路線バスを指します。
近年では、路線バスの運行数は減少傾向にありますが、まだまだ私達には欠かせない交通機関といえるでしょう。


許可要件となる項目

(1)運行管理者・整備管理者
旅客自動車運送事業においては、一般貨物自動車運送事業と同様に運行管理者が必要となります。
運行管理者に就任するためには、毎年3月と8月に行われる運行管理者試験に合格する必要があります。

(2)安全統括管理者
一般貨物では聞き慣れない安全統括管理者という役職ですが、バスでは必要な役職の一つです。

安全統括管理者に就任するためには、旅客自動車運送事業(バス)の許可を持つ事業者(会社)で運行の安全管理に関する業務または整備管理について、通算して3年以上従事した経験が必要となります。

言い換えると、バス会社の役員、運行管理者または整備管理者として、通算3年以上の経験があるということが要件となっています。

なお、運行管理者の資格は必須ではありません。

(3)営業所・休憩所
まず、注意すべきことは営業所・休憩所の用途地域です。
用途地域によっては、営業所・休憩所として使用できません。
ご不明な場合は、賃貸借契約前に大阪 寝屋川市の行政書士堀内法務事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
(用途地域の解説はこちら

(4)車庫
次に車庫についてです。
まずは、車庫の必要面積の考え方についてです。
車庫は車両を実際に並べたときに、車庫と車両の間隔及び、車両同士の間隔を50cm以上確保しなければなりません。

設備について、原則、水道設備が必要となります。
これは車両を清潔な状態に保つために必要として、設備要件となっております。

前面道路は幅員が6.5m以上あることが望ましいです。
6.5m未満であっても、申請可能ですが、別途書類が必要となる場合がございます。

そして、営業所と車庫は直線距離で2km以内であることが必要です。

(5)資金的要件
昨今、一般貨物自動車事業においても資金的要件は重視されております。
十分な資金計画が必要となります。

ざっくりと説明するなら、安全に運行するために必要な投資資金を有しているのか、半年程度は仕事がなくても従業員の給与、賃料を払っていけるのか、を見られます。
そして、それらを証明するための資料と計画表を提出しなければなりません。


必要書類

1.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面【別紙②】
2.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙③】
  資金の調達方法を記載した書面【別紙③】
3.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
 (事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
  イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
  ロ.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
    (自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写))
  ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書【別紙④】
  ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
  ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
  ヘ.車両見積書・任意保険見積書・車両カタログ・
  ト.自動車が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車)の場合は、定期点検整備に係る概算見積書又は運輸開始までに定期点検整備を実施する旨の宣誓書【別紙⑤-1】
4.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
  イ.定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(登記事項証明書)
  ロ.最近の事業年度における貸借対照表
  ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる
  イ.定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条、及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
  ロ.発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ハ.設立しようとする法人が株式会社であるときは、
    株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
6.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
  イ.組合契約書の写し
  ロ.組合員の資産目録
  ハ.組合員の履歴書
7.個人にあっては、次に掲げる書類
  イ.資産目録
  ロ.戸籍抄本
  ハ.履歴書
8.法第7条(欠格事由)各号及び審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑤-2、別紙⑤-3】
9.社会保険等に加入する旨の宣誓書【別紙⑤-4】
10.安全投資計画【別紙1(投資)~別紙3(投資)を含む】
   貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
11.事業収支見積書【別紙1(収支)~別紙4(収支)を含む】
   健康診断に要する費用の見積額がわかる書面
   取得する予定の車両がリースであり、かつ、メンテナンスリースの場合は、貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表の内容を実施するために必要な経費の見積書(整備サイクル表の整備予定項目がわかるもの。)
   上記以外の場合は、保有又は取得する車両の整備に係る見積書(貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表の整備予定項目がわかるもの。また、整備工場の認証・指定番号の記載のあるもの。)【外注整備を行う場合で、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可等における車両の点検及び整備に関する基準について(公示)」2.の基準額以上の見積額を計上している場合は不要】
   その他の安全確保のために必要な事項について、実施するために必要な費用がわかる書面
   (見積書、カタログ等)
   貸借対照表(直近1事業年度分、新たに法人等を設立する場合を除く)
   損益計算書(直近1事業年度分、新たに法人等を設立する場合を除く)
その他


一般貸切・乗合旅客自動車運送事業経営許可申請 (バス)手続きの流れ

  1. 許可申請書提出
  2. 法令試験を受験
  3. 法令試験合格後に書類審査が開始
  4. 現地調査
  5. 許可
  6. 自動車登録
  7. 運行管理者・整備管理者の選任届を提出
  8. 運行開始前に車両・営業所・車庫等の写真提出
  9. 運輸開始届を提出

行政書士堀内法務事務所では、法令試験の対策までフォローいたします。

行政書士 堀内法務事務所では、一般貸切・乗合旅客自動車運送事業を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

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