一般乗用旅客自動車運送事業経営の許可申請(タクシー・ハイヤー)

タクシー・ハイヤーの違い

(1)タクシー
もはや、説明不要かと思われますが、専門的な言葉で説明すると、個別契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいいます。
乗客の求めに応じた目的地まで運行してくれる事業形態です。

(2)(都市型)ハイヤー
タクシーと対比するのであれば、タクシーが距離に応じて運賃が変動するのに対して、ハイヤーは時間によって運賃が変動します。
ハイヤーは完全予約制となっており、予めの契約通りに運行します。


許可要件となる項目

(1)運行管理者・整備管理者
タクシー・ハイヤーにおいても運行管理者及び整備管理者が必要となります。

(2)営業所・休憩所
営業所は、用途地域にご注意ください。
一定の用途地域では、営業所や休憩所の設置について、制限を受けます。
(用途地域の解説はこちら

休憩所は、原則として、営業所または車庫に併設する必要があります。
営業所または自動車車庫に併設できない場合には、営業所または自動車車庫のいずれからも直線距離で2km以内に設置する必要があることにご注意ください。

(3)車庫
車庫は営業所に併設することが原則です。
営業所に併設ができない場合には、営業所から直線距離で2km以内に休憩所を設置することが必要となります。

また、車両の点検を行うために車両同士または車両と車庫の境界から50cm以上の間隔を確保しなければなりません。
その上で、車両を全て収容できる面積を有する土地が必要となります。

前面道路についても、導入予定の中で1番大きな車両の横幅に4mを足した幅員があることが理想的です。

(4)資金的要件
運転資金(車両の購入費や、賃料など様々な必要費)を計算し、その資金を有することを証明します。


必要書類

1.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面【別紙②】
2.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙③】
  資金の調達方法を記載した書面【別紙④】
3.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
  (事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
  イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
  ロ.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
    (自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写))
  ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書【別紙⑤】
  ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
  ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
  ヘ.車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ
4.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
  イ.定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  ロ.最近の事業年度における貸借対照表
  ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
  イ.定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
  ロ.発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ハ.設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
6.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
  イ.組合契約書の写し
  ロ.組合員の資産目録
  ハ.組合員の履歴書
7.個人にあっては、次に掲げる書類
  イ.資産目録
  ロ.戸籍抄本
  ハ.履歴書
8.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑥】
その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑥-1・2】)
その他(審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類【別紙⑥-3】)


一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請 (タクシー・ハイヤー) 手続きの流れ

  1. 許可申請書提出
  2. 法令試験を受験
  3. 法令試験合格後に書類審査が開始
  4. 現地調査
  5. 許可
  6. 自動車登録
  7. 運行管理者・整備管理者の選任届を提出
  8. 運輸開始届を提出

行政書士堀内法務事務所では、法令試験の対策までフォローいたします。

行政書士 堀内法務事務所では、旅客運送事業(タクシー・ハイヤー)を得意としており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

最近の記事

  1. 生活保護|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  2. 自動車の区分について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  3. 弊所が一時支援金の登録確認機関として登録されました|行政書士堀内法務事務所
  4. (仮称)大阪府営業時間短縮協力金|行政書士堀内法務事務所
  5. 建設業キャリアアップシステム(CCUS)|行政書士堀内法務事務所
  6. 巡回指導対策|行政書士堀内法務事務所
  7. 家賃支援給付金|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  8. 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所
  9. 整備管理者 選任後研修|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. アルコール検知器に関するQ&A|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP

寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所では、建設業・運送業の許可申請を得意としてます。
その他にも飲食店営業許可・風俗営業許可・自動車登録・改葬許可・任意後見業務・産廃収集運搬業許可・遺言書作成及び執行など、様々な業務を取り扱っております。
個人さま、事業者さまを問わず様々なご依頼に対応しております。
ご依頼、ご相談は寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へお願いいたします!
相談料無料です。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ!