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第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金の詳細が発表されました。

給付金関係|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所

第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金(1月27日から2月20日まで)の詳細が発表されました。

【パターン1】
2.5万円から7.5万円/日 (売上高方式)
条件:感染防止認証ゴールドステッカー取得済みであること。
・通常、午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後9時までの間に短縮すること。
・酒類提供(持込み含む)は午前11時から午後8時30分までの間とすること。
・同一テーブル4人以内

【パターン2】
3万円から10万円/日(売上高方式)
・通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行う店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること。
・酒類提供(持込み含む)は自粛すること。
・同一グループ・同一テーブル4人以内

【パターン3】
3万円から10万円/日(売上高方式)
・休業

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