お知らせ

大阪府の休業要請支援金の募集要項が発表されました

給付金関係|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所

Ⅰ.休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の概要
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(以下、「支援金」という。)を支給します。

●中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 条)第2条に規定する会社及び個人です。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)は除きます。

2.支給額
・中小企業 100 万円(大阪府と市町村で 1/2 ずつ負担)
・個人事業主 50 万円(大阪府と市町村で 1/2 ずつ負担)

● 支援金の支給は1事業者につき 1 度となります。

Ⅱ.対象要件
令和2年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。

(1)大阪府内に主たる事業所を有していること。
中小企業:本社が大阪府内にあること。
個人事業主:事業所が大阪府内にあること。

(2)大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ) (注1)

(3)令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。 (注 2)

(注1)支援金の対象となる施設は、【別表】支援金対象・対象外施設一覧
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38322/00000000/taishoichiran.pdfをご参照ください。不明な場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

注2)平成 31 年 4 月 2 日以降に開業された場合の取り扱いは以下のとおりです

①平成 31 年 4 月 2 日から令和元年 11 月 30 日に開業(確定申告書の写し等を提出)
開業日の翌月以降 12 月までの平均月間売上と令和2年4月の売上との比較

②令和元年 12 月 1 日から令和元年 12 月 31 日に開業(確定申告書の写し等を提出)
開業日の翌月以降令和 2 年 3 月までの平均月間売上と令和2年4月の売上との比較

③令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 2 月 29 日に開業(開業届の写し等を提出)
開業日の翌月以降3月までの平均月間売上と令和2年4月の売上との比較

④令和 2 年 3 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日の開業(開業届の写し等を提出)
令和 2 年 3 月の売上と令和 2 年 4 月の売上との比較

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