お知らせ

大阪府から飲食店時短営業補償(時短営業に関する協力金)について発表がありました。

給付金関係|寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所

大阪府から新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止すべく、令和3年1月14日から2月7日の25日の間に限り、営業時間短縮要請(時短営業)に全面的にご協力いただける飲食店等に対して、令和2年の休業要請支援金とは別に協力金(大阪府営業時間短縮協力金)が支給されます。

 

【対象者】
大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること

夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること

令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮(時短営業)要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象

感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要

営業に関する必要な許認可等を取得していること

詳細はこちら→(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関する解説

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